Violet@Tokyo

遺産分割調停後に預金の解約を開始!ゆうちょ銀行の場合

約6分



約1年に渡る叔母の遺産分割調停が終わったのは3月24日でした。しかし全員が出席しての話し合いではなかったため、「調停に代わる審判」という形で終了しました。

調停に代わる審判とは

調停ではなく審判になりますが、全員が出頭しなかったり、受諾書面の提出が難しいなどの理由により調停が成立しない場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、事件の解決のため必要な審判をすることができます(家事事件手続法284条1項)。

審判は、当事者等に相当な方法で告知すればよく(家事事件手続法258条1項・74条)、期日に出頭することは不要です。家事事件手続法において、初めて遺産分割事件に認められることになった制度です。

積極的には協力しないが反対まではしない当事者がいる場合や、手続追行の意欲を失って調停期日に出席しない当事者がいる場合に利用されています。

情報源: 一部当事者が出頭しない場合に調停を成立させることができるでしょうか | 相続弁護士 | 本橋総合法律事務所

その後裁判所はすぐに審判書正本を作成し、こちらに送付されたのは4月10日。

調停に代わる審判には2週間の異議申し立て期間が設けられています。(家事法286条1項、286条2項、279条2項)

その期間内に相続人の誰かが異議申し立てをすれば、家事調停は終了し、次のステージである家事審判手続きに移行します。

一方異議申し立てがなければ審判確定となり、審判書正本に記載されたとおりの法的な効力が生まれます。←今ここ。

私は代表受取人。叔母の預金を私が全て相続し、他の相続人たちに分配する係です。

預金を解約するためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。第一弾として、いちばん面倒でいちばん時間がかかるゆうちょ銀行での手続きをメインにお話ししていきます。

家庭裁判所に審判確定証明書の請求

まず審判確定証明書の発行を裁判所に申請しました。これがなければ不動産登記や預金の払い戻し請求はできません。

審判確定証明書とは、「2週間の異議申し立て期間内に異議を唱える人はいませんでした。よって調停に代わる審判が確定しましたよ」という証明書です。

申請書に150円の収入印紙と郵送にかかる82円切手を同封し、裁判所に郵送します。先週木曜日(27日)に送ったので、そろそろ届く頃かな?というのが今の状態。

ゆうちょ銀行の払い戻しは3ステップ

ゆうちょ銀行はどこの支店でも相続の手続きができる反面、何度か足を運ぶ必要があります。連休をはさむので、最低でもひと月くらいはかかるかも…。

そこで早速準備開始。最寄りの支店に出向き、相続の申し出をして細かい説明を受けてきました。

ステップ1.窓口で相続確認表を受領

窓口で事情を説明すると相続確認表(5枚の書類)を渡されます。うち2枚は書き方の説明なので、実際に記入するのは3枚です。

相続人が多いため、相続人の関係図を書き込む書類を多めに用意してもらいました。

書き損じをしたり、後で足りなくなった場合は、以下のサイトから自分で印刷します。

この書類に以下の内容を記載します。

相続確認表に記載すること

  • 被相続人の住所・配偶者や子供の有無・死亡年月日等を記載
  • 叔母の両親の名前と死亡年月日(独身・子無しなので相続権は叔母の両親に移るが共に他界)
  • 叔母の兄弟の名前と死亡年月日(全員他界)
  • 叔母の兄弟の子供たちの名前を記載(ここで甥・姪による代襲相続となる)
  • 預金の情報(預金の種類や通帳番号など)を記載
  • 振込先である私の通帳の情報と、私の住所氏名を記載

その他に必要な書類

上記を記載してゆうちょ銀行に相続確認表を提出します。

相続確認証を提出する時は以下の書類が必要です。

相続確認証提出時に必要

  • 審判書正本
  • 審判確定証明書

すると約1〜2週間後に貯金事務センターから「必要書類のご案内」が送られてきます。

その案内に従って必要書類を揃え、再びゆうちょ銀行に提出。書類に不備がなければ約1〜2週間後に私の口座に入金されます。

このように入金されるまでに、最低でも3回は足を運ぶことになります。「ゆうちょ銀行はいちばん面倒でいちばん時間がかかる」という理由はそこなのです。

書類に不備があればその分遅れます。

そこでざっくりでいいからと、どんな書類が必要なのかを質問してみました。

必要書類提出時に必要

  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  • 被相続人が取引した通帳
  • 被相続人と私の関係がわかる戸籍謄本と印鑑証明書(補足参照)
  • 本人確認書類(私の健康保険証・免許書など)

そこで善は急げとばかり、今日のうちに役所で謄本を取り寄せました。

<補足>通常の遺産分割協議なら相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本が必要です。しかし審判が確定し、審判書正本には「預金は私が取得する」という旨が記載されているため、全員の印鑑証明書と戸籍謄本を揃える必要はありません。あくまでもその預金を相続する人の分(この場合は私の分)だけでOKです。

各自の状況によって必要書類には違いがある

私の場合は調停なので上記のものになりますが、遺言書のあるなしや、遺産分割協議書のあるなし、代理人を立てて手続きする場合など、それぞれ必要書類に違いが出てきます。詳しいことは取引銀行に直接問い合わせるのがいちばん確実です。

代表相続人を立てるのが一番ラク

ここでワンポイント。どの金融機関でも共通して必要な書類は以下です。

共通して必要

  • 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  • 被相続人の通帳
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本

しかし相続人が多い場合や、代襲相続など複雑な形態での相続の場合、全員の分を集めるのはとても大変な作業です。調停の申し立てをする時、戸籍謄本を揃えるだけで一苦労でしたもの。

そのため今回私たちが行ったように、「不動産は○○が受け取る」「預金は▲▲が受け取る」「株式は☓☓が受け取る」という形で、各項目ごとに代表受取人を選定するのがいちばん楽です。

最後に

これが今日やったことの全てです。まだ鉛筆で下書き状態、明日にでも清書して提出する予定です。

私の場合は調停をやったおかげで事前にデータは全て揃っていて、それを元に書き込むだけの状態ですが、それでも面倒に感じました。だからそうでない人は、もっと大変な作業に感じると思うのです。

そのため、全てを一度にやろうとせず、計画を立てて行動することをオススメします。以上です。

 

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このブログは私が日々感じたこと、考えたことに独自の視点を交えて書き留めている忘備録です。読者の方に少しでも楽しんでいただけたら幸いです。
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