Violet@Tokyo

叔母の遺産分割が始まる

約6分



15日、横浜で従兄弟達と叔母のマンションで待ち合わせて第一回目の遺産分割協議が始まりました。

いくつかの不明点もあり、うやむやな箇所もあり、どうにも納得できない箇所が多々ありました。

概略

叔母は生涯独身、子供もいません。

株式・預貯金・不動産が相続の対象になりますが、一番のネックは入院中の叔父です。

すでに80歳になっていて、長い入院生活を送っており、今後も入院生活は続くことになるでしょう。

叔母の兄弟で生きているのはその叔父だけで、私たちは代襲相続人となります。法定相続人はその叔父を含め、全部で13名います。

数日前に成年後見人をつとめている従兄弟が作成した資産の内訳が送られてきました。

名義預金の件

送られてきた書類の中の預金の項目に、記載漏れがあるように感じました。

それは叔母が叔父名義で積んだ預金です。

叔父はその存在を知らず、印鑑も通帳も叔母が元気だった頃は叔母が管理し、叔母が倒れてからは従兄弟が管理しています。

よってこれは名義預金であると思われ、それについて質問すると、はっきりとした返答が得られませんでした。

墓守をするお金を請求された

送られてきた書類の項目には「叔母の今後の供養にため、○○に金△△万円支払うものとする」と記載されていました。

叔母には子供はなく、墓守を誰に頼むという遺言書はありません。

そもそも相続と墓守を一緒に考えていいものか、それも不明です。

疑問があったのでそれを従兄弟に質問しましたが、スルーされました。

私の質問内容は「相続と墓守は別問題なので、供養のためなら永代供養にして、法事のための飲食代は参加者が都度払いにすれば?」というものです。

これが真っ当ではないかと思いますが..。

その墓守を買って出た従兄弟は独身ゆえ、次の世代までお墓を守ることは不可能です。

「300万くらい」なんて言ってましたが、こちらは無視しました。ちなみに永代供養ならもっと安いと思います。

成年後見人の謝礼を要求された

成年後見人をつとめていた従兄弟も謝礼として300万を要求してきました。

期間は平成21年10月1日~平成25年12月15日までの62.5ヵ月分です。それに関しても相場というのがよくわからなかったので、その場では返事をしませんでした。

夜に従兄弟から電話

その日は参加者全員に「相続人全員で均等に分割すること」と記載された書面が配られました。それに対して誰も何も言わず、一旦お開き。

ところが夜になって姉に一本の電話が入りました。成年後見人をつとめていた従兄弟からです。

「均等ではなく、代襲相続になるから同じ従兄弟であってもみんなと同じではない」と言ってきました。私は代襲相続の件は知っていましたが、姉はそれを知らなかった模様。

姉は「あら、そうなの?」と、従兄弟の話を聞いたそうです。一応私たちにも伝えてくれと言われたため、翌日姉から電話をもらいました。

姉は従兄弟に「なんでみんなの前でそれを言わずに個別に電話をするのか?」と質問すると、「書類をよく読んでなかった」とか。

書類を作ったのは別の従兄弟で、そこは3人兄弟。成年後見人をしていた従兄弟は一人っ子。作成者にしてみれば「均等」の方がたくさん貰え、それに対して困るのは一人っ子である成年後見人です。

法定相続とは

腑に落ちないのは、都合の良いところだけ「法定相続」を持ち出し、都合の悪いところは法律とはかけ離れた言い分があることです。

「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。

この遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。

基本は、「遺言書があれば遺言どおりに分ける(指定分割)。

遺言書がなければ、民法で定めたとおりに分ける(法定分割)」ことになります。

しかし実際は、相続人全員の話し合いで合意すれば、指定分割や法定分割にこだわる必要はなく、相続財産をどのように分けてもかまわないのです(協議分割)。

単に家族の名義を借りた預貯金は被相続人の財産とされます
① 被相続人と同じ印鑑を使っている(誰が預金の開設をして、誰が管理しているか)
② 通帳や印鑑を被相続人が保管している
③ 贈与の事実があるのか(財産をもらった人は、財産をもらったことを知っているのか)
【参考】http://www.souzokuzei-chousa.com/check.html
残念ながら現在の日本の法律ではありませんねぇ。
被相続人が生前に遺言でもしてあれば別ですが、そうでなければ同順位の相続人は遺産を等分することになります。
戦前の民法では「家督相続」といって、跡継ぎが財産から家屋敷からお墓まで全部一人で相続する仕組みでした。
【参考】https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13122462528
第三者ではなく親族が後見人の場合は、報酬を貰わない事が多い。
プロの弁護士なら月額2万から。もし財産の分割程度なら5%もあれば充分。
ただし、これは相場を教えてもらったほうが良さそうです。
民法で「このように財産を分けるのが一番よい」と決めている分け方です。
法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。
必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
【参考】http://123s.zei.ac/souzoku/houteisouzokubun.html
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。
誰かが参加していない人がいるとその協議は無効になりますので注意しましょう。
【参考】http://isanbunkatsu.chie-bukuro.jp/isanbunkatsukyougisho/

以上を考えてみると、常識というタテマエの影に、個々の欲の塊りが見え隠れするような気がします。

まず遺産分割協議に入院中の叔父さんは参加できないので、どう考えても無効と思われます。

となると、法律にこだわることが全てではないと感じます。

叔父さんの件はデリケートな部分もあるため、自分なりに調べる必要は大いにあると感じました。

 

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