Violet@Tokyo

【叔母の遺産相続】遺産隠しをされ、通帳がない。それでも預金残高を調べられる?

約6分



昨日、裁判所に行き、足りなかった戸籍謄本を全て提出しました。後は銀行の残高証明を揃えるだけです。すでに手元に届いているものもあればこれから請求するものもあります。また請求手続きをしたものは年明けに届くでしょう。

相続に必要な戸籍謄本の取り寄せはこちらをご覧ください。

銀行・残高証明の取り寄せ方

残高証明の取り寄せ方は、身分証明書や印鑑証明書と印鑑の他に、自分が叔母の相続人であることが証明できる書類、つまり戸籍謄本が必要になります。

銀行によっては戸籍謄本の写し(コピー)でいいところもあれば、謄本でなければダメというところもあります。そのあたりは各取引銀行のHPで確認をしてから必要書類を揃え、事前に電話を入れておくと話がスムーズに運びます。

通帳番号がわからない場合は?

通常残高証明を取る場合、被相続人の通帳が必要ですが、私のケースは共同相続人である後見人に隠されてしまっています。裁判所で取り寄せた後見記録によってある程度は口座番号がわかるものもありますが、最初から隠された名義預金については全く手がかりがありません。そのような場合でも残高証明を出してもらうことは可能でしょうか。

結果から言えば可能です。その事情を銀行の担当者に打ち明けたところ、「契約者が叔母さんであれば、契約時の住所、あるいは生年月日などを元に調べることは可能です」との返事をもらいました。

名義預金はみなし遺産

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名義預金についても、「いくらおじさん名義になっていたとしても、通帳と印鑑が見つかったのが叔母さんのマンションで、しかもその存在をおじさんが知らなかった。かつ、おじさんは長年入院していて収入がないなどの事情を考えれば、それは明らかにみなし遺産に当たる」との説明がありました。もちろんこれは叔母のものですから、叔母の相続財産に含めなければいけません。

以下のリンクにもこのように記載されています。

「通帳・印鑑は親が管理」 「子や孫は預金の存在を知らない」といった、 形式と実質が異なる贈与は、贈与として認められないケースがあります。 家族名義の預貯金が、 単に名義だけが子供であり本当の所有者は親であると判断されますと、 この預貯金は相続財産に含めなければなりません。 このとき、税務署ではどのように判断しているのでしょうか? 次の3つがポイントになります。 ① 親と同じ印鑑を使っている ② 通帳や印鑑を親が保管している ③ 贈与の事実があるのか

情報源: 相続の贈与の仕組み。名義預金って?贈与対策で困らない3つのポイント | 日本相続研究所ブログ

問題は、それをどこの銀行で積んだものかということですが、これは今まで取引のあった銀行を一つ一つあたるしかありません。

これは私の推測ですが、全く取引のない銀行にいきなり飛び込んで名義預金を作ることはしないと考えています。日頃懇意にしている銀行である可能性は高く、そう考えていけば、公共料金の引き落としをしていた銀行をメインバンクと考えていいだろうと…。まぁこれは銀行からの返答が来てからでなければなんとも言えませんが。

相変わらずとぼける従兄弟たち

【叔母の遺産相続】遺産隠しをされ、通帳がない。それでも預金残高を調べられる?

こちらの追求により、名義預金であることを渋々認めはしましたが、相変わらずのらりくらりと答えを濁しています。

いとこ達の言い分はこうです。「叔母さんの相続を先に片付け、後から見つかった名義預金については後日話し合う」と。

後から見つかったものではなく、最初からあったものを相手は隠していただけです。しかも名義預金であることを認めていながら叔母さんの相続とは分離しようとしているところに矛盾があります。

しかもその金額を、こうなってもなお、叔父の死後にもらった叔父の財産目録に加えていません。先日の三回忌法要でも、叔父の死亡時の全財産として、20万にも満たない金額を平気で書いてよこしました。あくまでも隠し通そうとしている魂胆丸見えです。

「後で話し合う」という口約束を信じてうっかり印鑑でも押せば、その20万にも満たない相続財産を巡っての分割になるのは目に見えています。

このような場合は犯罪になるのでしょうか?

通常、身内であれば親族相盗例が適用され犯罪にはならないようです。でもそれをしたのが成年後見人であれば、話は違ってくるようです。業務上横領になるのかどうか、そのあたりを調停の場で確認したいと思っています。

他にも問題山積み

未だ口座は動いている

叔母が亡くなってからすでに2年も過ぎているのに、口座は相変わらず凍結していません。これは残高証明を取るために出向いた銀行で知りました。

「マンションの管理費を支払うから」というのがその理由だと思いますが、叔母の死後、成年後見人をしていたいとこはこう言いました。「叔母さんの口座は凍結し、マンションの管理費などの支払い用に、自分名義の口座を作る」と。それが未だに実行されていないのです。

預金は減る一方

さらに驚くことに、2軒所有するマンションはいずれも公共料金の引き落としがされています。住んでいなくても基本料金はかかります。叔母は倒れてから亡くなるまでの11年間、有料老人ホームに入っていました。ふつうなら、その時点で電気や水道などを止めるはずです。塵も積もればといいますが、この2年間で50万も減っていました。

後見人なら何をしてもいいのか?

それ以外にも後見人は、マンションの掃除代として月3万×11年間、実に400万近くものお金を別のいとこに渡していました。本当に掃除をしているかどうかもわからないのに月に3万もの掃除代なんて、業者に頼んだ方がはるかに安上がりです。

かと思えば別の相続人にお金を貸してみたり…。それらを独断でやったことが問題なのです。

後見人というのは財産を守るのが本来の役割です。それなのに、どんどん減らしていくなんて…。それでいて「自分は後見人を努めたのだから」と貢献度を要求しています。

後見人の報酬だって、実は一度もらっていることを私たちに隠し、二重にもらおうとしていました。

まとめ

こんな状態であれば「やはり調停しかない」という結論に至ります。お金は人を助けるけど、場合によっては人を狂わせるものだということが、彼らを見ていてよくわかりました。

長いこと、手元で管理していると、自分のお金でなくても自分のお金のように思えてくるのでしょうか?だとしたら、とても悲しいことです。身内思いの叔母は、こんなことを望んではいなかったはずです。

彼らを見ていると、根っからの悪人ではないというのは一応理解しています。でも今の彼らは、目先の欲に目がくらんで本当にたいせつなものをなくそうとしています。なんだか人として、とても哀れに思えてきます。

どちらにしても、私は私で正しいと思ったことを主張し続ければ、収まるべきところにストンと収まるはずです。そのための民法ですから。

 

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